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車両の処分予告

2025年6月 1日

袖ヶ浦535に8**は当該駐車場管理規程第30条で定めている「引取り催告の期限内に引取りがなされてなかった車両」に該当しています。

このため、催告をした令和7年6月1日から90日を経過した後、同管理規程第30条により、車両を処分いたします。

当車両の使用者は、早急に車両を出場させてください。

令和7年6月1日

東京事務所長